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秋田森岳温泉36ゴルフ場 利用約款
秋田森岳温泉36ゴルフ場(以下「ゴルフ場」という)をご利用いただきますお客様(以下「利用者」という)は、メンバー、ビジターを問わず、安全で快適なプレーをお楽しみいただくために、当クラブ会則並びに日本ゴルフ協会の規則等による外、このゴルフ場利用約款を必ずお守り下さいますようお願い申し上げます。
第1条【本約款の適用】
ゴルフ場の利用者、並びにゴルフ場から特別に許可された利用者以外の者(以下「ギャラリー」という)は全て、本約款に従っていただきます。第2条【約款の承諾と署名】
- ゴルフ場の利用者並びにギャラリーは、フロントにおいて本約款承諾の上で所定の署名簿に署名して下さい。
- 署名簿への署名をもって、利用者の施設利用をお引き受けし、施設利用後に所定の利用料金をお支払いいただきます。
第3条【施設利用又は継続利用及び利用お断り】
ゴルフ場では次の場合には利用をお断りすることがあります。- 満員の場合。
- 利用者が暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき。
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗、エチケット並びにマナーに著しく反する行為が合った場合。
- 天災、気象の異常(暴風雨・降雪・雷鳴等)、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。
- 技術或いはルール、マナーが著しく未熟であって、他人に著しく迷惑をかけた場合。又は、著しい迷惑をかける恐れがあると判断される場合。
第4条【貴重品】
- 金銭その他の高価な物品(以下「貴重品」という)は、必ずフロントへお預け下さい。お預けにならなかった貴重品の紛失並びに盗難については責任を負いかねます。
- お預かりした貴重品は、預かり証を持参の方に、預かり証と引き換えにお返し致します。
- 預かり証を紛失した場合は、フロントへ直ちに届け出て下さい。また、預かり証を紛失した場合のお預かりした貴重品の引き渡しは、身分証明書が必要です。
第5条【ロッカー】
- ロッカーには貴重品はお入れにならないで下さい。
- ロッカー内の貴重品の紛失並びに盗難等についてはゴルフ場はその責任の一切を負いません。
第6条【携帯品及び自動車】
- ゴルフ関連用品及び衣類等の携帯品(以下「携帯品」という)の紛失並びに盗難につきましてもその責任の一切を負いかねます。
- 駐車場に駐車中の自動車の事故並びに盗難につきましても責任を負いかねますので、施錠等ご注意下さい。
第7条【プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守】
- ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしてください。
- 同伴プレーヤー並びにその他の利用者に迷惑をかけないようにご留意ください。
第8条【ティ・グランウンドについて】
- クラブの素振りはティマーク内の打席、または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
- プレーヤーはみだりにティ・グランドに立ち入らないで下さい。
- 同伴プレーヤーは、打者の前方に出ないで下さい。
第9条【飛距離の確認】
- 先行組に対して後続組の打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の距離を自分で判断して打球してください。
- キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断したときの合図ですが、合図があっても打者は自分の飛距離を自分で判断して、その安全を確認して下さい。
第10条【隣接するコースの打ち込み】
- 隣接するコースへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離と飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
- 隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をして邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。
第11条【安全な場所への待避】
- 後継組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで、安全な場所に退避して下さい。
- ホールアウトした場合には直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な歩経路を通って次のホールへ進んで下さい。
- 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止して退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第12条【喫煙上のお願い】
- コース内やクラブハウス内での喫煙は、灰皿の設置してある場所以外ではご遠慮下さい。
- マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消してから灰皿にお入れ下さい。
第13条【プレー終了後のクラブの確認】
- 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないかどうか確認して所定の用紙に署名して下さい。
- 署名後のクラブの不足、紛失等については、責任を負いません。
第14条【施設内への所持品の持ち込み】
施設内への下記のものを持ち込むことをお断りします- 動物のペット類
- 著しく異臭を放つ物
- 銃砲刀剣類
- 発火・爆発物及びそれと同等の危険物類
- 騒音を発生するもの。
第15条【行為の禁止】
施設内での下記の行為は禁止します。
- とばく、その他風紀を乱す行為。
- 物品販売、広告宣伝等の行為。
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 利用者以外(含ギャラリー)のコース内への立ち入り。ただし、ゴルフ場の許可を得た場合は除く。
- 利用者以外で許可を受けた者が損害並びに被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任は負いません。
第16条【違背した場合の責任】
利用者が第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違背して事故並びに事件を発生させ、第三者に障害並びに障害等を発生させた場合は、ゴルフ場は利用者並びに第三者への一切の損害賠償等の責任を負いかねますのでご承知下さい。第17条【施設等に損害を与えた場合】
- 利用者並びにギャラリー等が故意によりゴルフ場に損害を与えた場合は、その損害の全てと、営業上損失した不利益について賠償していただきます。
- 利用者並びにギャラリー等が過失によりゴルフ場に損害を与えた場合は、その損害の全てについて賠償していただきます。
第18条【本約款の改定または変更】
本約款はゴルフ場がその必要に応じて改定または変更できる。
附則
本約款は、平成19年4月25日から施行する。
